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労働基準法7条 公民権行使の保障

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

解説 公民権行使の保障

選挙の投票に行きたいときは、労働時間中でも投票に行けるということです。ただし、このままでは仕事が進まないので、使用者は時間を変更することができます。変更はできますが、就業時間内に行ってはいけないと定めることはできません。

公民権に該当するのは先に述べた選挙権や被選挙権、議員としての職務、国民投票などがあります。

なお、労働時間中に公民権を行使した場合、その時間分の給料を使用者が支払う義務はありません。