生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。(1項)
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。(2項)
育児時間を取れるのは、あくまでも女性だけです。
そして、育児時間中の賃金については、使用者に有給にする義務はありません。
労働時間が4時間以内の場合は、1日1回少なくとも30分の育児時間でよい事になっています。