使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。(1項)
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(2項)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。(3項)
多胎妊娠とは、簡単に言うと双子以上の妊娠ということです。この場合は、14週間以内に出産する予定で休業を請求した女性を使用することはできません。
ここで問題になるのが、出産予定のある女性が休業を請求しなかった場合は働けるのか?ということです。この場合は、働くことができます。
産後は8週間は働くことができません。6週間を経過し、女性の請求とその者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできます。ですから、産後については6週間は絶対に就業できません。
なお、出産予定日と実際の出産日に違いがあるときは、その日数分が加算されます。