使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働者が働きたくないのに、暴力や脅迫などによって、無理やり働かせることを禁止しています。
暴行、脅迫、監禁以外の精神又は身体の自由を不当に拘束する手段については、社会通念上是認し難い程度のものも含むとされており、長期労働契約や強制貯金なども含まれます。
この法律は労働者を保護する最も大切な法律であるため罰則も最も厳しく、1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金となっています。