使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労働基準法で禁止されている男女差別は、賃金についての差別のみで、他の男女差別については男女雇用機会均等法によって禁止されています。
この法律で禁止されているのは、あくまでも男女の違いで賃金に差をつけることであり、能力などによって賃金に差をつけること禁止されていません。
また、男女の差別についてですが、女性を有利に扱うことも禁止されています。つまり、男女平等でなければならないのです。