使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(1項)
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一般的な人の付与日数は以上の通りです。
年次有給休暇は2年で消滅時効してしまいます。
労働者は自分の休みたいときに休める時季指定権があり、使用者には事業の正常な運営を妨げることを防ぐために時季変更権があります。
年次有給休暇中の賃金は、
1. 平均賃金(就業規則等で定める)
2. 通常の賃金(就業規則等で定める)
3. 健康保険法による標準報酬日額(労使協定を締結)
になります。