使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(1項)
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働その他の事情を考慮して定めるものとする。(2項)
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(3項)
第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働者省令で定める賃金は算入しない。(4項)
1日8時間を超えて働く場合には、時間外労働として2割5分以上の率の割増賃金が発生します。そして、1週間で40時間を超えたときにも、2割5分以上の割増賃金が発生します。その場合、1日8時間を超えて割増賃金の計算に利用した時間は除きます。
午後10時から午前5時(午後11時から午前6時)までの労働に対しては、通常賃金の2割5分以上の割増賃金が発生します。
休日労働に対しては、3割5分以上の割増賃金が発生します。
もし、休日労働で深夜労働をした場合は、6割以上の率の割増賃金が発生します。
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
1. 家族手当
2. 通勤手当
3. 別居手当
4. 子女教育手当
5. 住宅手当
6. 臨時に支払われた賃金
7. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金