労働基準法35条 休日

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(1項)

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。(2項)

解説 休日

休日は1週間に1日、または、4週間で4日以上の必要です。

なお、4週間で4日以上の休日を与えるときは、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります。