使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(1項)
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。(2項)
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(3項)
労働時間が6時間のときは休憩は必要なく、6時間を超えると45分以上の休憩が必要になります。そして、労働時間が1時間のときは45分の休憩が必要で、8時間を超えると1時間の休憩時間が必要となります。
ただし、
1. 列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する乗務員で、長距離
にわたり継続して乗務する者
2. 屋内勤務者が30人未満の郵便局において、郵便、信書便、電信または電話
の業務に従事する者
3. 1以外の乗務員で業務の性格上、休憩時間を与えることができず、停車時間
等の合計が休憩時間に相当するとき
については、休憩時間を与えなくてもよいことになっています。
休憩時間は全員一斉に与える必要がありますが、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く)については、一斉に与えなくても良いことになっています。また、それ以外の事業については、労使協定を締結することによって一斉に休憩時間を与えなくてもよくなります。
休憩時間は自由に利用させなければいけませんが、警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については、例外となります。また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けることによって、休憩時間の自由利用の例外適用を受けます。