使用者は、労働者に休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。(1項)
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(2項)
労働時間は、休憩時間を除き1日に8時間まで、1週間で40時間が限度です。
しかし、1日に8時間まで、1週間で40時間の労働時間の会社はほとんどないはずです。それは、法定労働時間の特例や変形労働時間制を採用していたり36協定を締結しているからです。このような特例に該当していたり協定を締結することによって、法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。