使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を払わなければならない。
この法律は、労働者に突然、やむを得ない理由によりお金が必要になったときに、すでに働いた分の賃金を給料日前に受け取ることができるというものです。病気になって、治療費が無いと困りますよね。
では、家族が同じ様なことになった場合は、働いた分の賃金は支払われるのでしょうか。「厚生労働省令で定める非常の場合」には、労働者の収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害があった場合及び労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者の結婚、死亡、やむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷についても含まれます。
ですから、この場合、労働者の収入によって生計を維持していれば、支払われることになります。