労働基準法24条 賃金の支払

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。(1項)

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。(2項)

解説 賃金の支払

簡単に説明すると、
通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。
ということです。これを、賃金支払の5原則といいます。

しかし、それぞれに例外が存在します。

例外
<通貨払い>
・法令か労働協約に別段の定めがあるとき
・退職手当を労働者の同意を得て小切手や郵便為替で支払う場合
・労働者の同意を得て、口座振込みする場合
は通貨以外の方法で支払うことができます。

<直接払い>
親権者であっても代わりに支払うことできませんが、使者に支払うことはできます。

<全額払い>
法令(税金や社会保険料)や労使協定がある場合は、賃金からその額を差し引いて支払うことができます。

<毎月一回以上>
臨時に支払われる賃金や賞与その他これに準ずるものは、毎月一回以上支払わなくてもいい。