労働基準法23条 金品の返還

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(1項)

前項の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。(2項)

解説 金品の返還

労働者が死亡又は退職したときに、労働者の権利に属する金品があれば7日以内に返還されます。ただし、使用者の異議がある場合は、異議のない部分が7日以内に返還されます。

死亡したときの権利者は相続人であり、一般債権者は含まれません。