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労働基準法22条 退職時等の証明

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(1項)

労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。(2項)

前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。(3項)

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。(4項)

解説 退職時等の証明

労働者は退職するときに、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)の証明書を請求することができます。請求された使用者は、遅滞なくこれを交付しなければいけません。

退職については、解雇であろうと定年退職であろうとその事由を問わず、すべての退職について証明書を請求できます。

証明書には労働者の請求しない事項を記入してはいけないことになっているので、自分が望まない事項があるときは使用者に伝えましょう。

あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動を理由とした通信をしたり、証明書に秘密の記号を記入してはいけないことになっています。ここで問題なのは、面接を受けた会社が元いた会社に労働者のことを聞くことです。これは、あらかじめではありませんし、労働者の就業を妨げることを目的としているのもでもないので許されます。