労働基準法20条 解雇の予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。(1項)

前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。(2項)

前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。(3項)

解説 解雇の予告

労働者を解雇する場合、使用者は30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。この解雇予告の日数(30日)は平均賃金を支払った日数分短縮できます。つまり、10日分の平均賃金を支払えば、20日前に解雇を告げて良いということです。

解雇する場合には解雇の予告が必要ですが、例外もあります。
1. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
  場合
2. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
この場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けて即時解雇することが可能です。

あと、解雇予告をしなくても解雇できる雇用関係の人がいます。
1. 日々雇い入れられる者
2. 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3. 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4. 試の試用期間中の者

ただし、
上記1の者が1箇月を超えて引き続き使用される場合
上記2の者が所定の期間を超えて引き続き使用される場合
上記3の者が所定の期間を超えて引き続き使用される場合
上記4の者が14日を超えて引き続き使用される場合
は、解雇予告しなければいけません。