労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(1項)
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(2項)
1項は、労使が対等の立場で労働条件を決定する事によって、労働者の保護を図っています。
2項は、労働者、使用者ともに労働に関するルールを守るように定められています。ここで問題になるのが、複数のルールの中で同一の労働条件について異なった定めをしている場合、どうするかということです。この場合は、ルールに順位をつけて、上の順位のルールを優先することになっています。以下が、その優先順位です。
労働契約 < 就業規則 < 労働協約 < 労働基準法
ですから、労働契約と就業規則の間で違いがある場合、就業規則に定められている労働条件を適用します。