使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。(1項)
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。(2項)
1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後
30日間
2. 産前産後の女性が、法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
は、解雇することができません。
ただし、上記の期間でも解雇することができる場合があり、それが以下の通りです。
1. 療養の開始後3年を経過し、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払った
場合
療養の開始後3年を経過し、労災保険法の傷病補償年金を受けることに
なったとき
2. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
場合
なお、天災事変その他やむを得ない事由については、行政官庁の認定が必要になります。