解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇を自由に許してしまうと、労働者が不当解雇されてしまうことになるので、濫用を防止しています。
この解雇権の濫用を防ぐために、19条と20条に解雇をするためのルールが記されています。 19条 解雇制限 20条 解雇の予告