労働基準法18条 強制貯金

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(1項)

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。(2項)

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。(3項)

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。(4項)

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。(5項)

使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。(6項)

前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。(7項)

解説 強制貯金

賃金は労働者の生活費となるため、強制的に貯金の契約をすることは禁止されています。ただし、労使協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出て、貯蓄金管理規程を作成し事業場に備え付けることにより、会社が貯金を管理することができます。

貯金の方法には、預金の受入と通帳保管があります。預金の受入の場合は、厚生労働省令で定められている利率以上の利子をつけなければいけません。

労働者が貯蓄金の返還を求めたときは、使用者は遅滞なく返還しなければいけません。返還請求に応じない使用者で、貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁が必要の限度内で、貯蓄金の管理を中止すべきことを命じることができます。返還を命じられた使用者は、遅滞なく、貯蓄金を労働者に返還しなければいけません。