使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この法律は、あらかじめ損害賠償額を予定することを禁止しているのであって、現実に労働契約の不履行で会社に損害が生じたときは、損害賠償請求できます。したがって、労働者は損害賠償額を支払わなければいけなくなるので、責任を持って働きましょう。
損害賠償額を予定する相手については、労働者本人だけではなく、親権者等ほかの人であっても禁止されています。