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労働基準法16条 賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

解説 賠償予定の禁止

この法律は、あらかじめ損害賠償額を予定することを禁止しているのであって、現実に労働契約の不履行で会社に損害が生じたときは、損害賠償請求できます。したがって、労働者は損害賠償額を支払わなければいけなくなるので、責任を持って働きましょう。

損害賠償額を予定する相手については、労働者本人だけではなく、親権者等ほかの人であっても禁止されています。