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労働基準法15条 労働条件の明示

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(1項)

前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(2項)

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。(3項)

解説 労働条件の明示

労働条件の明示には、絶対に明示しなければならない絶対的明示事項と定めるときは明示しなければならない相対的明示事項があります。そして、絶対的明示事項(昇給に関する事項は除く)については、書面の交付による明示が必要とされています。労働契約締結時に書面をくれない場合は、あとから問題が発生することも考えて、使用者にもらうようにしましょう。

絶対的明示事項
1. 労働契約の期間
2. 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
3. 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
  休暇、就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する
  事項(退職手当、臨時に支払われる賃金等は除く)
5. 退職に関する事項

相対的明示事項
6. 退職手当に関する事項
7. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
8. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
9. 安全、衛生に関する事項
10. 職業訓練に関する事項
11. 災害補償、作業外の傷病扶助に関する事項
12. 表彰、制裁に関する事項
13. 休職に関する事項