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労働基準法14条 労働契約の契約期間

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、五年)を超える期間について締結してはならない。(1項)

専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約(1号)

満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約[前号に掲げる労働契約を除く](2号)

解説 労働契約の契約期間

期間の定めのない労働契約は有効です。
期間を定めるときは3年以内にしなければいけません。

例外
有期事業で3年を超えるけど、終わりがある場合は3年を超えてもいい。
高度の専門的知識等を有する労働者が、新たにその事業場に就く場合は5年まで契約できます。
満60歳以上の労働者との労働契約の期間は無制限です。