裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。
解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金を使用者が支払わなかった場合、労働者が請求することにより、払っていない金額及びその同一額の金額を裁判所が使用者に支払うように命ずることができます。つまり、もらっていない額の2倍もらえることになります。
残業代を払っていない会社は結構多いと思いますので、この法律に当てはまる人は多いのではないでしょうか。
ただし、この請求は違反があったときから2年以内にしなければいけません。例えば、3年前に入社してずっと残業代が支払われていない場合、3年間のうち1年間は時効が成立してしまっているので、請求できないことになります。