労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(1項)
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(2項)
1項は、日本国憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のことを指している。
2項は、例えば、労働基準法が一日の労働時間を8時間以内と定めていることを理由に、職場の労働時間を7時間から8時間に変更するような場合を禁止しています。つまり、何も理由がないのに労働条件を低下させてはいけないのです。
ただし、経済情勢の悪化や経営状態の悪化等やむを得ない理由があるときは、その限度で労働条件を低下させても違反ではありません。