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未支給の失業等給付

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものあるときは、その者の死亡の当時生計を同じくしていた配偶者(事実上婚姻関係にある場合を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができます。

受給順位については、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。例えば、配偶者がいれば配偶者に支給され、子以下には支給されません。配偶者がいなくて子がいる場合は、子に支給され、父母以下には支給されません。

未支給の失業等給付 請求手続き

未支給の失業等給付の支給を受けるためには、本来の請求者が死亡しているため、請求権者が自己の名で請求することになります。『未支給失業等給付請求書』に死亡した者の受給資格者証等を添付して、死亡した受給権者等に係る公共職業安定所に提出します。

未支給の失業等給付 請求期限

未支給の失業等給付の請求は、死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に請求しなければいけません。ただし、受給権者等が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月を経過したときは、請求することができなくなります。

これは、未支給の失業等給付問題を早期解決するために設けられている条文です。例えば、受給権者等が死亡したこと知ったのが1ヶ月以内でも、死亡日の翌日から7ヶ月経過しているから請求できないということになります。