失業保険(雇用保険)の被保険者資格に関する届出は、事業主に提出義務があります。ただし、日雇労働被保険者については本人に提出義務があります。
被保険者・被保険者であった者は、被保険者資格の取得及び喪失についての確認を所轄公共職業安定署長に請求できます。また、事業主からの資格取得届・資格喪失届や厚生労働大臣(公共職業安定署長)の職権によっても確認は行われます。
なお、下記の届出欄に登場する所轄公共職業安定所、管轄公共職業安定所の違いは次のとおりです。
所轄公共職業安定所(事業所を管轄する公共職業安定所)
管轄公共職業安定所(被保険者の住所地を管轄する公共職業安定所)
雇用保険被保険者資格取得届
【提出期限】 被保険者の資格取得した日の属する月の翌月10日まで
【提出先】 所轄公共職業安定所長
【提出義務者】 事業主
雇用保険被保険者区分変更届
【提出期限】 被保険者の区分に変更があった日の属する月の翌月10日まで
【提出先】 所轄公共職業安定所長
【提出義務者】 事業主
雇用保険被保険者資格喪失届
【提出期限】 被保険者の資格を喪失した日の翌日から10日以内
【提出先】 所轄公共職業安定所長
【提出義務者】 事業主
雇用保険被保険者転勤届
【提出期限】 被保険者が転勤した日の翌日から10日以内
【提出先】 転勤後の所轄公共職業安定所長
【提出義務者】 事業主
雇用保険被保険者氏名変更届
【提出期限】 被保険者の氏名が変更になったら速やかに
【提出先】 所轄公共職業安定所長
【提出義務者】 事業主
日雇労働被保険者資格取得届
【提出期限】 日雇労働被保険者に該当した日から5日以内
【提出先】 管轄公共職業安定所長
【提出義務者】 本人
日雇労働被保険者任意加入申請書
【提出理由】 任意加入の認可を受けるときに提出
【提出先】 管轄公共職業安定所長
【提出義務者】 本人
日雇労働被保険者資格継続の認可申請
【提出理由】 前2月の各月に18日以上雇用場合に、そのまま日雇労働被保険者資格を継続するために提出
【提出先】 所轄公共職業安定所長または管轄公共職業安定所長
【提出義務者】 本人