失業等給付の禁止事項
雇用保険の失業等給付は、譲渡等、公課、不正受給が禁止されています。当たり前のことですが、気を付けましょう。
雇用保険の失業等給付は、労働者が失業した場合や再就職、スキルアップ、雇用の継続のために支給される給付です。労働者の生活に関わってくる給付なだけに、しっかりと禁止行為が定めれています。後々、トラブルにならないように、前もって理解しておきましょう。
譲渡等の禁止
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。つまり、本人のみが失業等給付を受ける権利を有しているのです。
公課の禁止
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができません。つまり、失業保険には税金が掛かりません。
不正受給に伴う返還命令及び納付命令
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府はその者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができる。また、厚生労働大臣の定める基準により、偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。
事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたため不正受給が行われた場合は、政府は事業主に対して、その不正受給者と連帯して、返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができます。
不正受給が見つかると、その不正受給した額およびその額と同一額以下の額を納付をしなければいけなくなり、そして、それ以後は不支給となります。結局、損をすることになりますので、絶対にやめましょう。