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失業の条件

失業保険とは雇用保険のことで、労働者が会社を退職した場合に失業中の生活を補填し、再就職を促すために支給される給付です。実際、雇用保険には、教育訓練を受けた場合や雇用の継続を目的とした給付もあるのですが、一般的には失業した場合に支給される給付(基本手当など)を指して、失業保険といっています。雇用保険の詳細については下記を参照してください。

では、雇用保険の被保険者として6ヶ月以上保険料を払った者が会社を退職した場合、失業手当(基本手当)は支給されるのでしょうか。そんなことはありません。雇用保険法第4条3項に『失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう』と規定されています。つまり、働けるのに働こうとしない人には支給されないということです。

失業手当(基本手当)を受給するためには、本人の働きたいと思う意思・行動と労働に耐え得る身体・精神等、そして、それらを持ち合わせながらも職業に就けない状態にあることが必要なのです。なお、基本手当の受給手続き(失業の認定)の際には、求職活動についても聞かれます。

雇用保険の目的

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等、その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

失業等給付
 求職者給付
  ├基本手当
  ├技能習得手当
    (受講手当)
    (通所手当)
  ├寄宿手当
  ├傷病手当
  ├高年齢求職者給付金
  ├特例一時金
  ├日雇労働求職者給付金

 就職促進給付
  ├就業促進手当
    (就業手当)
    (再就職手当)
    (常用就職支度手当)
  ├移転費
  ├広域求職活動費

 教育訓練給付
  ├教育訓練給付金

 雇用継続給付
  ├高年齢雇用継続給付
    (高年齢雇用継続基本給付金)
    (高年齢再就職給付金)
  ├育児休業給付
    (育児休業基本給付金)
    (育児休業者職場復帰給付金)
  ├介護休業給付
    (介護休業給付金)