雇用保険 被保険者の種類
雇用保険の被保険者には4種類あり、それぞれの立場により、失業したときに受給できる保険給付の内容が異なっています。
失業保険(雇用保険)の給付を受けるためには、被保険者で保険料を一定期間納めていなければいけません。代表取締役や監査役、臨時内職的に雇用される者など被保険者にならない人もいますが、毎月の給料から雇用保険料が引かれていればアルバイトや派遣労働者でも被保険者であると判断できます。
毎月の給料から保険料が引かれていれば失業保険(雇用保険)の被保険者ですが、雇用形態や年齢によって被保険者の種類は大きく4種類に分かれます。たいていの人は一般被保険者ですが、他にも高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。被保険者の種類により、受給できる給付が異なります。
雇用保険 被保険者の種類
一般被保険者
高年齢継続被保険者
短期雇用特例被保険者
日雇労働被保険者
一般被保険者
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことです。ほとんどの人が、この被保険者になります。
高年齢継続被保険者
同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)
短期雇用特例被保険者
被保険者であって、季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)。
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者
日雇労働被保険者
『日々雇用される者』又は、『30日以内の期間を定めて雇用される者』。ただし、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に31日以上雇用された者については、その時の年齢により一般被保険者、短期雇用特例被保険者、又は被保険者の資格を喪失します。