被保険者の種別により、受給条件が異なりますが、ここでは一般的な被保険者について簡単に述べようと思います。
雇用保険の被保険者が失業したときにもらえる給付のことを基本手当といいます。この基本手当を受給するためには、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。簡単に言えば、会社を辞めた日からさかのぼって1年以内に雇用保険料を6ヶ月以上納めていればいいのです。この1年間という期間は、出産や、疾病・負傷などの理由により延長される場合もあります。
この基本手当がいくらもらえるかと疑問に思う方も多いことでしょう。まず、離職時の前、6ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスなど臨時のものを除き、残業代などの手当を含む)の合計を180で割ります。その計算で出た額の事を賃金日額というのですが、その賃金日額に年齢や額によって50%から80%を掛けて基本手当日額を算出します。細かいことを述べると、この賃金日額には上限・下限が設定されていますが、ここではその説明を割愛します。
基本手当の日額=(離職日以前6ヶ月間に支払われた賃金の総額/180) X 50〜80%
こうして算出された基本手当日額に被保険者期間の長さや年齢、就職困難者であるかどうかの違いなどによって、それぞれ決まった日数分の基本手当(最低90日分〜)が支給されます。この基本手当は一度にもらえるものではなく、4週間に一回ずつ公共職業安定所で失業の認定を受ける必要があります。つまり1回に4週間分しかもらえないということです。
基本手当を受給しようとする場合、住所または居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で、離職票を提出して受給資格の決定を受ける必要があります。必要書類としては以下のものがあります。
雇用保険被保険者証、離職票、免許証又は住民票、写真、印鑑、通帳
基本手当には受給期間の制限があり、また求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日無いといけません。さらに自己都合退社などの場合は1ヶ月以上3ヶ月以内で公共職業安定所長の定める期間不支給とされます。少しでも早く基本手当を受給するために、離職後できるだけ早く必要書類を持って公共職業安定所で手続きしてください。
手続きが終了し基本手当の受給資格があると認められると、失業の認定日が定められ通知されます。そして、受給資格者証が交付されます。受給資格者は、この定められた失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めることになります。ちなみに、この職業の紹介を正当な理由が無く拒否した場合、1ヶ月間不支給となります。