失業保険・雇用保険は、働いていて保険料を払っている、または、保険料を払っていた場合に適用される保険ですが、実際その内容を知る人は少ないですよね。知らないでいることによって、損をすることもあるのです。
そこで、よくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説しました。ご自分の立場と比較して、ご活用ください。
Q:派遣労働者にも雇用保険は適用されますか?
A:ある程度の長期雇用契約の場合は、派遣元の被保険者となります。ですから、毎月保険料を徴収されます。
▲ページトップへ
Q:職業を掛け持ちして2つの会社で働いている場合は、どちらの被保険者になりますか?
A:この場合、主にその賃金で生計を立てている方の被保険者となります。ですから、退職しないまま他の会社の面接を受けて勤務している場合でも、多く賃金をもらっている方の被保険者となります。
▲ページトップへ
Q:被保険者の種類が違うとどうなるんですか?
A:被保険者の種類には一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。また、一般被保険者と高年齢継続被保険者は、短時間労働被保険者であるかどうかで2つに分かれます。被保険者の種類によって、被保険者期間の計算や給付の内容が異なります。
▲ページトップへ
Q:失業等給付を受ける人が死亡したら未支給分はどうなるんですか?
A:死亡した人と死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹がその順番で受給できます。つまり、父母は、配偶者か子がいたらもらえないということです。また、死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に請求しないともらえません。そして、死亡した日から6ヶ月経過した場合は、死亡したことを知った日から1ヶ月以内でも受給できなくなります。
▲ページトップへ
Q:ウソをついて失業等給付を受給した場合どうなりますか?
A:不正受給した場合は、不正受給した額を返還しなければいけません。また、不正受給した額以下の金額の納付を命じられることもあります。
▲ページトップへ
Q:失業等給付は課税されますか?
A:失業等給付(基本手当など)に対して税金はかかりません。
▲ページトップへ
Q:どれくらいの被保険者期間があれば基本手当(失業手当)を受給できるの?
A:原則、離職日以前1年間に被保険者期間(保険料を払った期間)が6ヶ月以上必要です。この1年間に職場を変わっても合計して6ヶ月以上あれば受給できます。また、この1年間に疾病、負傷や出産などの理由で30日以上賃金の支払いを受けていない場合は、その期間分を1年に加算して6ヶ月以上の被保険者期間があるか判断します(加算の限度あり)。
▲ページトップへ
Q:基本手当(失業手当)の受給手続きを教えて?
A:離職後に、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。そして、公共職業安定所の長が失業の認定日を定め知らせるとともに、受給資格者証に必要事項を記載し交付します。4週間に一回、公共職業安定所に出頭し失業認定申告書に受給資格者証を添付して提出した上で、職業の紹介を受けます。
▲ページトップへ
Q:基本手当(失業手当)は一括か分割かどちらで支払われますか?
A:基本手当(失業手当)は4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業していることの確認と求職の申し込みすることによって4週間分が支払われます。
▲ページトップへ
Q:公共職業安定所に行くのを忘れていたのですが、基本手当(失業手当)はもらえますか?
A:自分の不注意などで忘れていた場合は支給されません。つまり、4週間分がもらえないことになります。ただし、面接を受ける場合などは事前に申し出ることによって失業の認定日を変更してもらえますし、けがで出頭できなかった場合も15日未満であれば証明書により失業の認定を受けることが可能です。
▲ページトップへ
Q:基本手当(失業手当)はすぐもらえますか?
A:待機というのですが、最初に求職の申し込みをした日以後に失業している日が通算して7日以上ないと支給されません。この7日は連続している必要は無く、例えば、失業した日が2日間、就職期間2ヶ月、失業した日が5日間という条件でも満たしていることになります。
▲ページトップへ
Q:離職理由によって給付までに時間がかかるって聞いたんですがどうですか?
A:自分の責任で会社を辞めた場合と自分で勝手に会社を辞めた場合は、待機期間(7日間)満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間不支給となります。ただし、公共職業安定署長の支持した公共職業訓練等の受講開始日以降は給付制限が解除されます。
▲ページトップへ
Q:求職の申し込みで紹介された仕事を断ってもいいですか?
A:断ることは可能ですが、拒んだ日以降1ヶ月間、基本手当(失業手当)は支給されません。また、延長給付を受けている場合ですと拒んだ日以降、不支給となります。
▲ページトップへ
Q:基本手当(失業手当)受給中にアルバイトをしても問題ありませんか?
A:受給中に労働し賃金を得ると、その額によってはその分、基本手当(失業手当)の額は減り、また、その賃金の額によっては全額不支給となることもあります。アルバイトをした場合は就業手当として基本手当日額の30%(上限あり)が支給され、一日だけの内職など臨時的な収入については減額です。労働して賃金を得ていることを秘密にして全額もらうことは不正受給になるので、賃金を得た場合はしっかり報告しましょう。
▲ページトップへ
Q:けがをしたんですが、基本手当(失業手当)は支給されますか?
A:疾病や負傷をして職業に就くことができない期間が15日未満なら証明書を提出することによって基本手当(失業手当)を受給できます。求職の申し込み後で、疾病や負傷が理由で職業に就くことができない期間が15日以上の場合は、代わりに同一額の傷病手当を受けられます。基本手当と傷病手当の違いは、基本手当が技能取得手当及び寄宿手当を受給できるのに対して、傷病手当は受けることができないことです。
▲ページトップへ
Q:基本手当(失業手当)がまだ残っているうちに再就職した場合、残りの分はどうなるの?
A:基本手当は日数で計算されるのですが、残りの日数が45日以上かつ最初に支給された日数の1/3以上なら再就職手当が支給されます。ただし、3年以内に再就職手当の支給を受けたことがある場合は支給されません。
▲ページトップへ
Q:基本手当(失業手当)がまだ残っているうちに再就職し、1年以内に離職した場合は?
A:離職した時に新たに6ヶ月間以上の被保険者期間がある場合は、その期間の基本手当(失業手当)を受けることになります。被保険者期間が6ヶ月間以上なく、以前の分が残っているときはその期間内で残りの分を受給できます。