会社を退職したら自分で各種手続きをしなければいけないのですが、たいていの人はそんな知識は無いでしょう。でも、知らないでいると後で大変困ったことになりかねません。ですから、しっかりと届出をしてください。
基本手当(失業手当)の手続き
基本手当は失業中の収入源です。そんな大切な収入を一日でも早く受け取るために、できるだけ早く公共職業安定所に出頭して失業手当の手続きをしてください。失業保険は早く手続きすればするほど、それだけ早く支給されます。詳しいことは、失業保険の受給資格と手続きのページを参照してください。
年金の変更手続き
会社員は第2号被保険者に該当し厚生年金保険に加入していますが、会社を辞めると第1号被保険者に該当し、国民年金だけの加入となります。ですから、本人及び被扶養者の被保険者種別変更手続きを必ずしてください。忘れていると年金未納期間が生じ、将来受給できる年金額がその分、減少します。
なお、辞めた日が月末であればその月までの保険料が引かれて給料が支払われているので問題ありませんが、月の途中ですと前月までの保険料しか支払われていないので、退職月の保険料(国民年金)を自分で納付する必要があります。無職でも保険料を納める必要がありますが、免除の要件に該当すれば手続きにより保険料が免除されます。詳しくは、よくわかる国民年金でお調べください。
確定申告の手続き
退職して年末までに再就職していない場合、年末調整を受けることが出来ません。退職したほとんどの方は、税金徴収の性質上、余分に税金を納めているので確定申告すれば収めすぎた税金が戻ってきます。しっかりと確定申告しましょう。
また、退職年の翌年には、収入が無くても前年度の収入に対する住民税が徴収されます。
国民健康保険または健康保険任意継続被保険者の加入手続き
会社員は健康保険に加入していますが、退職するとその資格を失うので保険の切り替え手続きをしなければいけません。加入できる保険は国民健康保険と健康保険(任意継続被保険者)があります。
国民健康保険に加入する場合は、被保険者でなくなった日から14日以内に住所地の市区町村役場・役所に印鑑と健康保険の被保険者資格を失ったことを証明する書類(離職票など)を持参して行ってください。
もう一つ、退職前に被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある場合、健康保険の任意継続被保険者として、そのまま被保険者資格を維持することも可能です。この場合は、資格を喪失した日から20日以内に保険者に対して申出を行ってください。任意継続被保険者は、保険料を全額自己負担しなければならず、加入期間の最長が2年間など制限が付きます。