雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合に支給されるのが教育訓練給付金です。
支給を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が3年以上必要で、支給額は以下の通りとなっています。現在、会社を退職していて雇用保険の被保険者でなくても、被保険者でなくなった日から1年以内に受講を開始すれば支給されます。また、被保険者期間を計算するときにA社を辞めてB社に入社した場合、その退職から入社までの期間が1年以内ならば通算されます。
教育訓練給付金の支給額
被保険者期間3年以上 教育訓練の受講費 X 20%(上限10万円)
(初めて給付を受ける場合は、被保険者期間1年以上で利用可能です)
平成19年10月1日から教育訓練給付金制度が改正されました。
ただし、上記の計算によって算出された額が、4千円を超えないと支給されません。
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、原則として教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に以下の書類を管轄公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければいけません。
提出書類
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
本人・住所確認書類
雇用保険被保険者証