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失業保険とは?

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等、その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(第1条)

雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行うことができる。(第3条)

失業保険は雇用保険のこと

失業保険とは雇用保険の昔の呼び名です。そして一般的には、基本手当のことを指して失業保険(失業手当)といっています。

この基本手当は、被保険者期間(保険料を支払った月)が6ヶ月以上あり失業の状態であれば、働いていた時の給料を基本として50%から80%が給付されます。しかし、その計算は、6ヶ月の給料の合計を休日を含めた6ヶ月間の日数で割るためその分もらえる額は少なくなり、また、被保険者期間の長さや就職困難者であるかどうかの違いによって給付される額(日数で計算する)も90日から360日と限りがあります。

支給される額、期間が限られているので、その後のことを考えておくことも必要です。

失業保険・雇用保険のQ&A

自己都合退職でも失業保険をもらえるのか?

基本手当は、被保険者期間(保険料を支払った期間)が6ヶ月以上あれば支給されます。つまり、会社の都合によって退職した場合も自分の都合で退職した場合も支給されるのです。

ただし、自分の都合で退職した場合は給付制限が適用され、支給されるまでに時間がかかります。

働きたくないけど失業保険はもらえるの?

雇用保険法において、失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。ですから、自分が働きたくないからという理由だけで、失業の状態にあるとはいえません。

基本手当を受給する時には、4週間に1回ずつ公共職業安定所に出頭し失業の認定と職業の紹介を受けなければいけません。また、その時に、前回から今回までの期間の求職活動についても申告しなければいけません。