広域求職活動費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介によって広範囲の地域にわたる求職活動をする場合で、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに支給されます。
ただし、それには、
1.待期又は給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと
2.訪問先の事業主からその費用を支給されない、若しくは広域求職活動費以下の額しか支給されていない
必要があります。
広域求職活動費は、あくまでも求職活動に対する給付なので、それによって就職しなくても上記の条件を満たせば支給されます。
広域求職活動費には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の4種類があります。前者3つについては、通常の経路・方法により、管轄公共職業安定所の所在地から、訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路により算定されます。そして、宿泊料については、一泊につき8,700円が支給されます。
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証等を添えて、管轄公共職業安定所長に提出します。
管轄公共職業安定所長が、申請者に受給資格があると認めたときは、その日の翌日から起算して7日以内に広域求職活動費が支給されます。
この給付を受けた後、広域求職活動を行わなかったときは全額、一部を行わなかったときは支給額から実際に行った分を引いた差額を返還しなければいけません。その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に、管轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。