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特例一時金

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。ただし、公共職業訓練等を受講する場合には特例として、その受講期間中、求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給されます。

短期雇用特例被保険者の被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月の初日から、その資格を喪失した日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用されたものとみなし、各月において賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その月を被保険者期間1ヶ月として計算します。例えば1月10日に資格を取得し、10月20日に資格を喪失した場合、1月から10月までのそれぞれの月に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合にその月を被保険者期間1ヶ月とみなします。ですから、1ヶ月未満の1月と10月も賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間1ヶ月です。

求職の申込み

離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上で求職の申し込みをします。

失業の認定日及び支給日の決定

離職票を提出した者が特例一時金の受給資格を有する(特例受給資格者)と認められた場合は、管轄公共職業安定所長が失業の認定日及び特例一時金の支給日を定め、特例受給資格者証を交付します。

失業の認定及び特例一時金の支給

特例一時金は、失業の認定が1回だけ行われ、一時金としてその日に支給されます。したがって、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されます。ただし、受給資格者と同様に待期、給付制限、返還命令等の適用があります。なお、自己の労働による収入があっても減額されません。

特例一時金の支給額

基本手当日額の50日分が支給されます。ただし、失業の認定日から受給期限日(失業の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日)までの日数が50日未満の場合は、実際の期間に相当する日数分となります。