技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合、基本手当に加えて支給されます。この給付が支給されるのは一般被保険者が失業して基本手当の受給資格を得た場合のみです。
ただし、下記の日がある月の月額は、日割りで減額した額が支給されます。
1.公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
2.基本手当の支給対象となる日以外の日(待期中、給付制限期間中、傷病手当の支給対象日)
3.天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日
技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類の給付がありますが、下記にその詳細を説明します。
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合であって、基本手当の支給の対象となる日(自己の労働による収入があったことによる不支給日も含む)について支給されます。
受講手当の額は、公共職業訓練等を受講した日について、日額500円です。
通所手当は、受給資格者が公共職業訓練等を行う施設への通所に交通機関、自動者等を利用する場合に支給されます。簡単に言えば交通費ですが、片道2km以上の距離がなければ支給されません。
通所手当の額は、交通機関利用者の場合、実際の運賃の額(月額42,500円を限度)が支給されます。また、自動車等利用者については、地域や距離に応じて、月額3,690円、5,850円、8,010円のいずれかの額が支給されます。