傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に基本手当に代わって支給されます。この給付が支給されるのは一般被保険者が失業して基本手当の受給資格を得た場合のみです。
なお、傷病手当に対しても基本手当と同様、自己の労働で得た収入による減額、待期、給付制限が適用されます。
傷病手当は、受給資格者が基本手当の受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日について支給されます。
傷病手当の支給対象除外日
また、下記の日については、傷病手当は支給されません。
1.待期期間中の日
2.給付制限期間中の日
3.健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労働者災害補償保険法の休業補償給付又は休業補償などを受けることができる日
傷病手当の認定は、職業に就くことができない理由(疾病または負傷)がやんだ後の最初の支給日(支給日がないときは、受給期間最後の日から起算して1ヶ月を経過した日)までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行います。
ただし、疾病又は負傷のために職業に就くことができない期間が引き続き1ヶ月を超えるに至った者については、その者の申出により、その期間中において管轄公共職業安定所長の定める日に傷病手当の支給を受けることができます。なお、この場合の傷病の認定は、郵送または代理人によって行うことも可能です。
傷病の認定を受けた日分について、職業に就くことができない理由がやんだ後、最初に基本手当を支給すべき日に支給されます。ただし、支給日がないときには、公共職業安定所長の定める日に支給されます。
傷病手当の額は、基本手当の日額と同額です。その額が、基本手当を受けることができる日数分(既に基本手当の支給対象となった日を除く)、支給されます。しかし、延長給付に対しては支給されないので注意してください。
疾病又は負傷により職業に就くことができない期間によって以下のようになっています。
継続して15日未満
証明書による認定で基本手当を受給できます。
継続して15日以上
求職の申込み後の疾病または負傷なら、傷病手当を受給できます。
継続して30日以上
基本手当の受給期間延長または、求職の申込み後の疾病または負傷なら、傷病手当を受給できます。
基本手当の場合、条件を満たせば技能習得手当と寄宿手当が支給されますが、傷病手当はこの給付だけしか支給されません。しかし、急な入院で今すぐお金が必要というような場合は、傷病手当の支給を申請することで、直ちにお金を工面することができます。