移転費

移転費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに支給されます。

ただし、それには、
1.待期又は給付制限期間が経過した後に就職・公共職業訓練等を開始したこと
2.就職先の事業主からその費用を支給されない、若しくは移転費以下の額しか支給されていない
3.雇用期間が1年未満でないことその他特別の事情がない
必要があります。

移転費が支給されるのは、公共職業安定所の紹介による就職・公共職業訓練等だけです。例えば、知人の紹介等によって遠い所に引っ越さなければいけなくても支給されません。

移転費の種類

移転費には、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当の5種類があります。前者4つについては、旧居住地から新居住地までの順路によって支給されます。着後手当は、定額で3万8千円支給されます。ただし、移転料と着後手当については家族を随伴しない場合(独身者の場合も含む)は、2分の1に相当する額しか支給されません。したがって、1人での引越しの場合は着後手当の支給額は1万9千円となります。

移転費には、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用も含められますが、就職先の事業主から、就職支度費が支給されるときには、その額が移転費を超える場合は不支給となり、その額が移転費未満なら差額が支給されます。

移転費の支給申請手続き

移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて、管轄公共職業安定所長に提出します。

移転費の支給

管轄公共職業安定所長が、申請者に受給資格があると認めたときは、移転費支給決定書と移転費が支給されます。

移転費の返還

1.公共職業安定署長が紹介した職業に就かなかった
2.公共職業安定署長が指示した公共職業訓練等を受けなかった
3.移転しなかった
場合は、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定署長に届出及び返還しなければいけません。