就業促進手当は、失業して給付を受けている受給資格者等で、ある程度その給付が残っている場合、安定した職業に就いたときに支給されます。就職祝いや、今後の仕事に慣れるために支給される給付だと思ってください。
就業促進手当には、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当がありますが、支給対象者が受給資格者だけの給付と受給資格者等となっている給付があるので注意が必要です。
なお、再就職手当の支給要件に該当し、就職の日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合には、早期再就職支援金が支給され、再就職手当は支給されません。この給付は、課税対象となりますのでご注意ください。
基本手当日額 X 支給残日数 X 40% = 早期再就職支援金
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合に支給されます。この給付の支給対象者は、一般被保険者で失業して受給資格を得た者だけです。ただし、下記の条件をすべて満たさなければいけません。
再就職手当の受給条件
1.職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
7.再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
8.離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
再就職手当の支給額
基本手当日額 X 支給残日数 X 30% = 再就職手当
上記の計算式で算出した額が支給されます。ただし、一日あたり、5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)が上限となっています。
再就職手当の支給申請手続き
安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出します。
再就職手当の支給
管轄公共職業安定所長が、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に再就職手当が支給されます。
就業手当は、受給資格者が常用雇用以外(アルバイト等)の職業に就いた場合に支給されます。この給付の支給対象者は、一般被保険者で失業して受給資格を得た者だけです。ただし、下記の条件をすべて満たさなければいけません。
就業手当の受給条件
1.職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
就業手当の支給額
基本手当日額 X 30% X 就業日 = 就業手当
上記の計算式で算出した額が支給されます。ただし、一日あたり、1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)が上限となっています。
就業手当の支給申請手続き
4週間に一回、失業の認定日に管轄公共職業安定所に赴き、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、就業手当支給申請書に受給資格者証と就業したことを証明する書類(給与明細書など)を添付して提出します。
就業手当の支給
管轄公共職業安定所長が、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業手当が支給されます。
常用就職支度手当は、受給資格者等(受給資格者、特定受給資格者、日雇受給資格者)で、就職日において45歳以上の者(雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となっている者に限る)、及び身体障害者その他就職が困難な者が、公共職業安定所の紹介により1年以上雇用が見込まれる職業に就いたときに支給される給付です。ただし、下記の条件をすべて満たさなければいけません。
常用就職支度手当の受給条件
1.職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が45日未満、または、所定給付日数の3分の1未満あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就いたこと
3.公共職業安定所長の紹介により就職したこと
4.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
5.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
6.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
7.給付制限経過後に職業に就いたこと
8.再就職手当を受けることができないこと
9.離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
就業手当の支給額
基本手当日額 X 90日 X 30% = 常用就職支度手当
上記の計算式で算出した額が支給されます。
ただし、支給残日数が45日未満のときは、下記の算式になります。
基本手当日額 X 45日 X 30% = 常用就職支度手当
常用就職支度手当の支給申請手続き
安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証等を添えて、管轄公共職業安定所長(日雇受給資格者の場合は、被保険者手帳を添えて、安定した職業に係る所轄公共職業安定所長)に提出してください。
常用就職支度手当の支給
管轄公共職業安定所長が、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に常用就職支度手当が支給されます。