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寄宿手当

基本手当を受給中の者だけが寄宿手当を受給できます。ちなみに、公共職業訓練を受けない日、親族と別居しない日などがある場合は、日割りで減額されます。

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実婚を含む)と別居して寄宿する期間について支給されます。ですから、支給されるのは一般被保険者が失業して基本手当の受給資格を得た場合のみです。

寄宿手当の支給額は月額10,700円です。
ただし、下記の日がある月の月額は、日割りで減額した額が支給されます。
1.親族と別居して寄宿していない日
2.公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
3.基本手当の支給対象となる日以外の日(待期中、給付制限期間中、傷病手当の支給対象日)
4.天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日