基本手当は、不正受給の場合はもちろん、他にも不支給となるケースが多数あります。例えば、公共職業安定所の紹介による職業の拒否、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇などです。それ以降支給されなくなったり、一定の期間不支給となったり、場合によって違いますので注意してください。
ただし、次の場合には、拒んでも給付制限とはなりません。
1.紹介された職業又は受講を指示された公共職業訓練等の職種が、受給資格者の能力に不適当である
2.就職するため又は公共職業訓練等の受講のため現在の居住地を変更することを要し、その変更が困難である
3.就職先の賃金が、同一地域、同種の業務、同程度の技能に係る一般の賃金水準に比し不当に低い
4.その他正当な理由があるとき
公共職業安定所の紹介による職業の拒否、
指示による職業訓練等の拒否
□延長給付以外と訓練延長給付(待期・受講中)については、拒んだ日以後1ヶ月間不支給
□訓練延長給付(終了後)と広域訓練給付、全国延長給付については、拒んだ日以後不支給
正当な理由なく公共職業安定所の行う職業指導の受入れ拒否
□延長給付以外と訓練延長給付(待期・受講中)については、拒んだ日以後1ヶ月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間不支給
□訓練延長給付(終了後)と広域訓練給付、全国延長給付については、拒んだ日以後不支給
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、
正当な理由がない、自己都合による退職
□待期期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間不支給。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講を開始した日以後は給付制限が解除されます
偽りその他不正の行為による求職者給付又は就職促進給付の受給
□不正に支給を受け、又は受けようとした日以後不支給。不正受給した金銭の返還及び、その額に相当する額以下の金銭の納付を命じられることがある