基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のために職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は支給されません。
上記で説明している7日のことを待期と言いますが、連続している必要はありません。例えば、受給資格者が待期期間を4日間認定された後に再就職し、新たな受給資格を取得することなく再び離職して求職の申込みをした場合、残り3日の失業の認定を受ければ待期期間を満了します。
なお、アルバイトなどすると、いつまで経っても待期期間を満了することができないので注意してください。