失業保険と内職求人情報 >> 基本手当 >> 基本手当の受給期間(基本手当計算4)

基本手当の受給期間

基本手当は、支給を受けることができる期間が定められており、それを過ぎると給付日数が残っていても支給されなくなります。この期間のことを受給期間と言います。原則として、離職の日の翌日から起算して1年なので、離職後できるだけ早くハローワークで手続きすることが必要です。

なお、受給資格者が受給期間中に再就職し、新たに受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を得た後に離職したときは、前の受給資格に基づく基本手当は支給されません。この場合は、新たに取得した受給資格等の支給を受けることになります。

逆に、受給資格者が受給期間中に再就職した場合で、再就職後再び離職したが、新たに受給資格を得られないときは、前の受給資格に基づいて受給期間中に残りの基本手当を受給することになります。

受給期間

原則
離職の日の翌日から起算して1年

離職の日に短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者で、45歳以上65歳未満、なおかつ、算定基礎期間が1年以上の就職困難者
離職の日の翌日から起算して1年+60日(所定給付日数は360日)

離職の日に短時間労働被保険者以外の被保険者であった特定受給資格者で、45歳以上60歳未満、なおかつ、算定基礎期間が20年以上の就職困難者
離職の日の翌日から起算して1年+30日(所定給付日数は330日)

受給期間の延長措置

以下の場合は、申し出ることによって受給期間が延長されます。

定年退職者等の特例
60歳以上の定年に達したことによる離職者または、60歳以上の定年後の勤務延長・再雇用期間が終了したことによる離職者は、離職後一定の期間求職の申込みをしないことを公共職業安定所長に申し出ることにより、原則的な受給期間にその求職の申込みをしないことを希望する期間(1年を限度)を加算した期間が受給期間となります。
なお、求職の申込みをしないと申し出た期間中に、都合により求職の申込みを行った場合には、離職の日の翌日から求職の申込みをした日の前日までの期間について、受給期間が延長されます。

この場合の申出は、離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に、管轄公共職業安定所長に対し、受給期間延長申請書に離職票を添付して行います。延長が認められると、受給期間延長通知書と必要事項を記載した離職票が交付されます。

引き続き30日以上職業に就くことができない場合の特例
次の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当初の受給期間にその職業に就くことができない日数を加算した期間が受給期間となります。ただし、合計して4年間が限度です。

受給期間が延長される理由
妊娠、出産、育児(3歳未満)、疾病又は負傷(傷病手当の支給を受けた場合を除く)、その他公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

この場合の申出は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1ヶ月以内に、管轄公共職業安定所長に対し、受給期間延長申請書に受給資格者証<離職票>を添付して行います。延長が認められると、受給期間延長通知書と必要事項を記載した受給資格者証<離職票>が交付されます。

みなし離職

被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に、被保険者区分の変更があったときは、被保険者はその変更があった日の前日に離職したものとみなされます。

なお、被保険者区分の変更とは、短時間労働被保険者とそれ以外(通常の労働時間)の被保険者の変更を指します。

みなし離職後の被保険者区分で受給資格を取得しなかった場合
受給期間は延長されます。
例えば、通常の労働時間の被保険者期間5年の者が、短時間労働被保険者となり、その後2ヶ月で離職した場合、被保険者の区分が変更されたときに被保険者資格を喪失したとみなし、実際の離職日の翌日から1年(受給期間)にその2ヶ月を加算します。この場合、短時間労働被保険者であった2ヶ月は除外されます。

みなし離職後の被保険者区分で受給資格を取得した場合
算定基礎期間は通算されます。
例えば、通常の労働時間の被保険者期間5年の者が、短時間労働被保険者となり、その後2年で離職した場合、短時間労働被保険者の立場でも6ヶ月以上あるので基本手当の受給要件を満たし、結果、前後の被保険者期間を合計した7年が算定基礎期間になります。