基本手当の支給を受けることができる日数のことを所定給付日数と言い、特定受給資格者であるか否か、被保険者の区分、年齢、算定基礎期間(被保険者であった期間)、就職困難者であるか否かによって、もらえる日数が異なります。
特定受給資格者
□離職がその者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
□解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)。その他厚生労働省令で定める理由により離職した者
就職困難者
□障害者雇用促進法等による身体障害者、知的障害者等
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に、自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数分の基本手当の支給額が調整されます。
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算定基礎期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のことです。原則は、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間です。例えば、A社で3年間勤めた場合、そのまま3年が算定基礎期間になります。
ただし特例として、被保険者資格を喪失した日以後1年以内に、後の適用事業で被保険者資格を取得した場合、前後の被保険者期間は通算されます。例えば、A社で3年間勤めて離職した後、1年以内にB社に就職して2年後離職した場合、前後の被保険者期間を合計した5年が算定基礎期間になります。
以下の期間は、算定基礎期間に含まれません。
□前の被保険者資格を喪失した日以後、1年以内に後の被保険者資格を取得しなかった場合の前の被保険者期間
□以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けた被保険者期間
□被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日より前の被保険者期間