基本手当日額とは、失業した時に支給される基本手当の1日分の支給額のことです。賃金日額に厚生労働省令で定める率を掛けて算出します。この率は、離職時の年齢と賃金日額によって、45%〜80%に設定されています。詳しくは、下記を参照してください。
基本手当日額 = 賃金日額 X 厚生労働省令で定める率 です。
厚生労働省令で定める率 (離職時の年齢60歳未満の場合)
2,080円以上4,100円未満 80%
4,100円以上11,870円未満 80%〜50%
11,870円以上(各年齢別上限額まで) 50%
厚生労働省令で定める率 (離職時の年齢60歳以上65歳未満の場合)
2,080円以上4,100円未満 80%
4,100円以上10,640円未満 80%〜45%
10,640円以上(各年齢別上限額まで) 45%
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に、自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数分の基本手当の支給額が調整されます。
支給額
収入1日分 − 1,347円(控除額) + 基本手当の日額 = 合計額
上記の計算で出た合計額を基に、以下のとおりになります。
合計額が賃金日額の80%と同じかそれ以下
全額支給(減額なし)
合計額が賃金日額の80%以上
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額を支給(減額支給)
合計額が賃金日額の80%以上で、その超える額が基本手当日額以上
収入の基礎となった日数分の基本手当は不支給
以上の通り、基本手当は自己の労働による収入を得ることによって支給額が変動するため、失業の認定日に失業認定申告書により収入を届け出なければいけません。これを怠ると重いペナルティが課せられますので、しっかりと申告してください。