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賃金日額

基本手当は、基本手当日額分を失業の認定を受けた日について支給されます。この基本手当日額の計算の基礎となるのが賃金日額です。ですから、基本手当の額を計算する場合には、まず、この賃金日額を算出することから始めなければいけません。

原則的な計算方法は、
賃金日額 = 最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額 / 180 です。

ただし、賃金の総額には、臨時に支払われる賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。そして、短時間労働被保険者であった期間が含まれる場合、被保険者期間の計算では2分の1ヶ月とした期間を1ヶ月として計算します。なお、日給、時間給、出来高払制その他の請負制等によって賃金が定められているときは、最低保障の適用があります。

以上に説明したとおり、賃金日額は最後の6ヶ月の賃金を基礎に計算するため、この期間に残業などをすれば、もらえる基本手当の額も増えることになります。ただし、仕事の引継ぎに時間を要する場合があるだけで、繁忙期でない限り、退職前だけ残業が増えるということはないでしょう。

賃金日額の下限・上限

基本手当の額に差が出ないよう、賃金日額には、年齢により、下限と上限が定められています。なお、カッコ内の金額は、基本手当日額の下限・上限です。

賃金日額の下限
年齢に関係なく 2,080円(1,664円)

賃金日額の上限
離職日に、
60歳以上65歳未満 15,130円(6,808円)
45歳以上60歳未満 15,620円(7,810円)
30歳以上45歳未満 14,200円(7,100円)
30歳未満 12,790円(6,395円)

60歳以上の被保険者の賃金日額に係る特例

60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以後最初に離職した場合において、当該離職時における賃金が60歳に達した時における賃金よりも低下しており、かつ、60歳に達した日を離職日とみなして基本手当の受給要件を満たしているときは、60歳に達する前に支払われていた賃金に基づき公共職業安定所長が賃金日額を算定します。