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基本手当の受給手続き

基本手当の支給を受けようとする者は、離職後、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、離職票(2枚以上保有しているときはすべての離職票)を提出して受給資格の決定を受けなければいけません。

なお、基本手当は早く手続きする程、それだけ早く支給されるので、離職後はできるだけ早くハローワークに行って手続きをしましょう。

また、下記のような場合を除き、失業の認定日にハローワークに行かないと、その間の基本手当は支給されないので注意してください。

失業の認定日の決定

管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者に基本手当の受給資格があると認めるときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上で交付します。

失業の認定手続き

失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければいけません。

この失業の認定は、本人が行わなければならず、代理人によって受けることはできません。

失業の認定日

失業の認定は、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます。ただし、下記のように特例や認定日の変更、証明書による認定があります。

特例
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日について行われます。

認定日の変更
職業に就くためその他やむを得ない理由のために所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者が、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日において、失業の認定日を受けることができます。具体的には次の場合です。
就職する場合
公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合
各種国家試験、検定等の資格試験を受検する場合
選挙権その他の公民としての権利を行使する場合
受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)

証明書による認定
次のいずれかに該当するときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます。証明書による認定は、下記の理由がやんだ後における最初の失業の認定日です。
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき

基本手当の支給

基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されます。特例の場合は1月に1回、支給されます。