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基本手当の受給資格

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。支給されるのは、一般被保険者が失業して条件を満たした場合のみです。ただし、下記の要件を満たしていることが必要です。

基本手当の受給要件
1.離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと
2.失業していること
3.算定対象期間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

基本手当を受ける要件である被保険者期間の計算方法や算定対象期間などについて、下記に詳しく説明していきます。

算定対象期間

算定対象期間とは、被保険者期間を見るときに基礎となる期間のことです。簡単に言うと、この算定対象期間のなかに被保険者期間が最低6ヶ月以上ないと基本手当は支給されません。

算定対象期間は、原則、離職の日以前1年間です。ただし、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には、当該短時間労働被保険者となった日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなった日の前日までの日数を、原則の1年間に加算した期間です(加算の限度は1年)。

また、次の理由により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなった被保険者については、この期間を加算した算定対象期間となります。ただし、4年が限度です。
1.疾病または負傷(業務上外を問わない)
2.事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による休業)
3.出産
4.事業主の命による外国における勤務
5.上記の理由に準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの(親族等の疾病・負傷等による看護、3歳未満の子の育児等)

被保険者期間

被保険者期間の計算方法(通常の労働時間の被保険者期間)
被保険者であった期間を当該被保険者でなくなった日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が14日以上ある場合に、その1ヶ月を被保険者期間1ヶ月として計算し、その他の期間は被保険者期間に算入しません。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応答日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内の賃金支払基礎日数が14日以上あるときは、当該期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

被保険者期間の計算方法(短時間労働の被保険者期間)
被保険者であった期間を当該被保険者でなくなった日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1ヶ月を被保険者期間2分の1ヶ月として計算し、その他の期間は被保険者期間に算入しません。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応答日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、当該期間を4分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

被保険者期間から除外する期間
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、基本手当等を受給したか否かにかかわらず除外します。
また、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間についても除外します。