延長給付

延長給付とは、所定給付日数を超えても再就職できない人のために、基本手当の支給と受給期間を延長することです。

この延長給付には、訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付の3種類があります。同一の受給資格者について二以上の延長給付が行われる場合には、
広域延長給付→全国延長給付→訓練延長給付の順に行われます。

また、延長給付を受けている最中に、他の優先度の高い延長給付が行われることになった場合、優先度の低い延長給付(それまで受けていた延長給付)は一時的に延期され、優先度の高い延長給付が先に行われます。優先度の高い延長給付が終わり次第、要件を満たしていれば、延期されていた優先度の低い延長給付を引き続き受けることができます。

訓練延長給付

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を受講する受給資格者に対して行われます。延長される日数については、待期中・受講中・受講終了後で下記のように異なります。

延長される日数
待期中:公共職業訓練等を受けるために待期している期間 90日を限度として延長
受講中:公共職業訓練等を受け終わる日までの期間のうち失業している期間 2年を限度に延長
終了後:受講終了日における基本手当の支給残日数が30日未満であり、かつ政令で定める基準に照らして受講終了後においてもなお就職が困難であると公共職業安定所長が認めた者に対して30日を限度に延長

広域延長給付

その地域内での職業紹介活動が困難であると、厚生労働大臣が判断した地域において、政令で定める基準により必要と認めるときに、その指定する期間内に、公共職業安定所長が広域職業紹介活動により職業の斡旋を受けることが適当であると認定した受給資格者に対して行われます。

延長される日数
延長される基本手当の支給日数と受給期間はともに90日です。

全国延長給付

失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当した場合において、受給資格者の就職状況からみて厚生労働大臣が必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として行われます。

延長される日数
延長される基本手当の支給日数と受給期間はともに90日です。